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 静岡県浜松市浜北区 会計事務所 

医療費控除(医療費控除を受ける前に)

サラリーマンの医療費控除

医療費控除 確定申告というと「医療費控除で還付申告をする」と思われている方が多いのかもしれませんが、医療費控除は所得控除の一つであり、適用される税率の高い高額所得者にとってはメリットが大きいともいえますが、適用される税率の低い方にとっては手間ばかりかかりあまりメリットがないともいえなくもありません。以前税務署で確定申告の相談をしていたころ、還付の税金を計算していみたら、会場までの交通費すら賄えないような方もおられました。
また、「医療費控除」と「高額療養費」の区別がついておらず、わざわざ会場まで来たのに帰って「高額療養費」の手続きをとるように説明したことの何度もありました。公的な医療制度は皆さんが思っている以上に役に立つものですが、制度がよくわかっていないため、手続等を行っていない場合も考えられますので、医療費控除を受ける前にまずは確認してみてください。

医療費控除とは

「医療費控除」とは、本人と生計を一にする親族(通常は同居の家族)の医療費を年間10万円以上支払った場合、10万円を超えた部分について、所得控除(医療費控除)として計算できるというものです。医療費控除額(200万円が限度)は次の算式により計算します。

(その年中に支払った医療費の総額※1ー医療費を補てんする保険金等の金額※2)ー10万円(※3)

※1 支払ったものが対象となりますので、未払いのものは対象となりません。
※2 生命保険や損害保険などの保険金や高額療養費など
※3 所得金額が200万円未満の人の場合には、所得金額の5%

医療費控除額は上記計算式に基づいて計算します。医療費を補てんする保険金等については保険金等の請求の有無にかかわらず、支払った医療費から差し引くこととなります。そのため、まずは保険金等がもらえるかどうかを確認する必要があるわけです。そのなかでも、高額療養費がもらえるか確認することが重要です。(保険金等があるのに差し引いていない場合には後日税務署から連絡が来るでしょう!)
医療費控除

【参考】医療費が年間20万円かかった場合(家族構成 本人、配偶者(無職)、子(17歳)の3人)
  年 収    300万円    500万円   1,000万円   2,000万円   3,000万円 
 所得金額  192万円  346万円  780万円  1,730万円  2,680万円
 所得控除@  152万円  179万円  226万円  251万円  251万円
 医療費控除額 10.4万円
(※4) 
10万円  10万円  10万円  10万円 
所得控除A
(※5)
162.4万円  189万円  236万円  261万円  261万円 
 還付税額
(所得税)
0.52万円  0.5万円  2万円  3.3万円  4万円 
減少税額
(住民税※6)
 1.04万円 1万円  1万円  1万円  1万円 
 税金減少額
(所得税・住民税)
 1.56万円 1.5万円  3万円  4.3万円  5万円 
 ※4 医療費控除額=20万円ー9.6万円(192万円×5%)
 ※5 医療費控除を加えた後の所得控除の合計額
 ※6 住民税は税金が還付されるわけでなく、納めるべき税金(6月から給与より控除される)が減少します。

参考《所得税法・所得税法施行令・所得税法施行規則・所得税法基本通達》

高額療養費とは

「高額療養費」とは、健康保険の被保険者(サラリーマンの場合には本人)や被扶養者(サラリーマンの場合にはその扶養家族)が長期的な入院などで病院などに支払う自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超える場合に、その超えた金額を払い戻すものです。自己負担限度額は被保険者の年齢や所得に応じて決められていて、以下の表のようになっています。
また、自己負担額(70歳未未満の被保険者)は以下の条件で計算することになっています。
(1)1か月(1日〜末日)に支払った医療費であること
(2)同じ医療機関(総合病院の場合は各科ごと、歯科は別計算)であること
(3)外来と入院は別計算
(4)保険適用外(食事負担、差額ベット第など)の医療費は対象外
高額療養費
【70歳未満の被保険者】サラリーマンの場合には通常こちら(一般又は上位所得者)です
 区 分  自己負担限度額
 一般  80,100円
(医療費の総額が267,000円を超えた場合には、超えた額の1%を加算)

【44,400円】(※9)
 上位所得者(※7)  150,000円
(医療費の総額が500,000万円を超えた場合には、超えた額の1%を加算)

【83,400円】(※9)
 低所得者(※8)  35,400円
【24,600円】(※9)
 ※7 月収が53万円以上の方とその被扶養者(療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上)
 ※8 市区町村民税の非課税所得者、生活保護の受給者など
 ※9 過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は自己負担額が引き下げられて【】内の
   金額になります。

サラリーマンの場合、高額療養費の請求方法についてはまずは勤務先に問い合わせてみましょう!
また、医療費控除の対象になるかどうかについては、国税庁のHP(「質疑応答事例」「所得控除」)が参考になりますので確認してみましょう。
保険適用外の医療費が高額療養費の対象ではないため、医療費が高額になるために医療費控除を受ける方が多いものとして、自費での歯科治療などがあります。