相続に関する基礎知識(〜誤った知識は問題を複雑にします〜) |
1.相続とは何? 2.相続はいつ起きるのか 3.誰が相続するのか(相続人は誰) 4.相続の方法は? 5.どのように相続するのか 6.どうやって分けるの(遺産分割) 7.遺留分って何? 8.遺言書って何? |
1.相続とは何? |
民法第896条(相続の一般的効力)には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定されています。被相続人(亡くなった方)の財産の一切の権利義務と承継する。引き継ぐとしています。これはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(例えば借金)も引き継ぐことを意味しています。プラスの財産だけを相続することができればいいですが、それははできません。基本的は一切の権利義務を承継する必要があります。 |
2.相続はいつ起きるのか |
民法第882条(相続開始の原因)には、「相続は、死亡によって開始する。」と規定されています。これは相続は死亡した瞬間に開始する、言い換えると、誰かが亡くなった、その瞬間に相続は開始するということです。相続がはじまっている、いないということは相続人が勝手に決めるようなことではないということです。また、民法第883条では「相続は、被相続人の住所において開始する。」と規定しています。様々な手続では被相続人の住所が重要になってきます |
3.誰が相続するのか(相続人は誰) |
民法第887条第1項では「被相続人の子は、相続人となる。」と規定しています。民法第889条第1項では「次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順位に従って相続人となる。」と規定しています。第1号で「被相続人の直系尊属。…」、第2号で「被相続人の兄弟姉妹」と規定しています。つまり、まず被相続人に子がいれば、子が相続人となります。次に被相続人に子がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となり、被相続人の直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるということです。 また、民法第890条では「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条(第889条)の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」と規定しています。ここでは、被相続人に配偶者がいる場合には、子や直系尊属や兄弟姉妹だけが相続人になることはなく、常に配偶者も相続人となります。 |
4.相続の方法は?(相続の承認と放棄) |
相続は、相続人の権利です。被相続人の遺産を相続するかどうかは、相続人の意思によります。必ず相続しなければならないというものではありません。ここで相続人が自ら相続するという意思を表明した場合を「相続の承認」、相続する意思を放棄した場合を「相続の放棄」といいます。 民法第921条では「次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなす。」と規定して、第2号で「相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。」と規定しています。ここでいう民法第915条第1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。…」というものです。つまり、三ヶ月間何もしなければ相続するという意思表示をしたとされるということです。 |
4.相続の方法は?(相続の放棄) |
5.どのように相続するのか |
民法第900条(法定相続分)で「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号に定めるところによる。」とし、第1号で「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各ニ分の一とする。」、第2号で「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分のニとし、直系尊属の相続分は三分の一とする。」、第3号で「配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は四分の一とする。」と規定しています。そして、第4号で「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。…」と規定しています。「…」以下その他もう少し配分方法はあるのですが、ここでは省略します。 |
6.どうやって分けるの(遺産分割@〜まずは共有財産となる〜) |
まず民法第898条(共同相続の効力)では「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と規定しています。相続に際して、何も手続を行っていない場合には、どの財産が誰のものかは決まっていない状態、相続人みんなのもの(共有)という状態にあることになります。民法第899条で「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」と規定しています。ですから具体的に誰がどの財産を相続するかは共同相続人間で決める必要があるわけです。 |
6.どうやって分けるの(遺産分割A〜遺言書があればそれに従う〜) |
民法第902条(遺言書による相続分の指定)では、第1項で「被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれ定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。」と規定しています。ここで前二条の規定とは法定相続分に関する規定ですので、それにかかわらずとは、遺言があればそれが最初に適用されるということです。ただし、その際に相続人の遺留分というものがあり、すべて自由に相続分を決定することができるわけではありません。 |
6.どうやって分けるの(遺産分割B〜遺言書がなければ遺産分割協議が必要〜) |
民法第907条第1項では、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産分割をすることができる。」と規定し、第2項で「遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」と規定しています。遺産の分割については、協議してい決めることができるとは、共同相続人全員が同意すれば(多数決ではありません)遺産分割はできるということです。その際、協議の内容をまとめた通常遺産分割協議書というものを共同相続人全員が署名押印して作成します。この遺産分割協議書に基づいてその後の様々な手続きが行われていきます。 |
7.遺留分って何?(〜兄弟姉妹には遺留分はない〜) |
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)で「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」と規定して、その第1号で「直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一」、第2号で「前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産のニ分の一」と規定しています。このように遺留分とは、被相続人の相続人に対して、一定の割合の財産を留保することにより最低限の遺産を確保するためのものです。 |
7.遺留分って何?(〜遺留分は権利を主張しないと効果がない〜) |
遺留分は請求しなければ効果がありません。民法第1031条(遺贈または贈与の減殺請求)で「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するためのに必要な限度で、遺贈又は前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。」と規定されています。この遺留分減殺請求は、遺留分権利者及びその承継人が任意に行うものですから、行使されない場合も当然あります。この遺留分減殺請求が行使されると、遺留分に反する遺言の部分については、その効力が生じないこととなります。 |
7.遺留分て何?(〜遺留分減殺請求には期限がある〜) |
遺留分減殺請求は、民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)で「減殺の請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過した時も、同様とする。」と規定しています。 また、民法1043条(遺留分の放棄)で「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定しています。 |
8.遺言書って何?(〜遺言書は遺言者の意思を伝えるもの〜) |
遺言書とは、遺言者の生前の意思を死後にその法的効果を発生させることを目的とした相手方のない単独行為です。つまり、遺言は、自分ひとりで決めることができるということです。民法第961条では「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と規定しています。この遺言は自由にできますが、一定の方式によることが必要となっています。民法第960条では「遺言は、この法律(民法)に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定しています。これは決まった方式でなければ法的効果が生じない、無効だということです。 |
8.遺言書って何?(〜規定の方式に従っていない遺言は効果がない〜) |
民法第967条では「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。」と規定しています。遺言の方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があるということです。特別の方式というものがありますが、通常はあまり利用することがありませんので説明は省略します。一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。それぞれメリット・デメリットがありますので、どちらの方法がいいというものではありません。 |
遺産総額 | 報酬額 |
〜5,000万円 | 25万円 |
5,000万円〜7,000万円 | 40万円 |
7,000万円〜1億円 | 50万円 |
1億円〜1億5,000万円 | 65万円 |
1億5,000万円〜2億円 | 80万円 |
2億円〜2億5,000万円 | 100万円 |
2億5,000万円〜3億円 | 120万円 |
3億円以上 | 別途お見積り |
土地(1利用区分につき) | 5万円 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬×10%×(相続人の数−1) |